たてかわ行政書士事務所は、出入国在留管理庁の登録支援機関です。
登録番号:26登-013671/登録年月日:2026年7月21日/有効期間:2031年7月20日まで。神奈川県相模原市を拠点に、1号特定技能外国人の支援業務と在留資格申請を一つの窓口でご相談いただけます。

登録支援機関としての登録情報
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 氏名・名称 | 建川 一茂(たてかわ行政書士事務所) |
| 登録番号 | 26登-013671 |
| 登録年月日 | 2026年7月21日 |
| 有効期間 | 2026年7月21日から2031年7月20日まで |
| 所在地 | 〒252-0326 神奈川県相模原市南区新戸3021番地8 |
登録支援機関は、特定技能所属機関(受入れ企業)との支援委託契約に基づき、1号特定技能外国人支援計画に定める支援を実施する機関です。登録を受けている事実と、個別案件を受任できるかどうかは別の問題です。当事務所では、対象分野、人数、就労場所、対応言語、移動距離、支援開始時期を確認した上で受任可否とお見積りをご案内します。
このような受入れ企業様はご相談ください
- 特定技能外国人を初めて受け入れるため、支援体制の整え方が分からない
- 自社支援では人員・言語・記録管理の負担が大きい
- 登録支援機関への全部委託を検討している
- 在留資格申請、支援計画、各種届出を一つの窓口で相談したい
- 定期面談、相談記録、支援実施記録を適切に整備したい
1号特定技能外国人に対する義務的支援10項目
受入れ企業は、1号特定技能外国人が日本で安定して働き、生活できるよう支援計画を作成し、次の支援を実施する必要があります。登録支援機関へ支援計画の全部を委託することもできます。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約の支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 受入れ側の都合による雇用契約解除時の転職支援
- 定期的な面談・行政機関への通報
支援の具体的な方法は、外国人本人の状況、使用言語、就労場所、受入れ企業の体制によって異なります。形式的に書類をそろえるだけではなく、実施記録を継続して残すことが重要です。
当事務所にご相談いただける業務
- 1号特定技能外国人支援計画に基づく支援業務の全部委託
- 連携する有料職業紹介事業者を通じた特定技能外国人の人材紹介に関するご相談
- 特定技能に関する在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更・更新申請
- 支援計画書・支援委託契約書・各種届出書類の作成支援
- 事前ガイダンス、生活オリエンテーション、定期面談等の実施
- 相談記録、面談記録、支援実施記録等の管理
- 受入れ企業の届出時期・提出資料の整理
当事務所は、連携する有料職業紹介事業者を通じて、特定技能外国人の採用を検討する企業様へ人材をご紹介します。人材紹介・求人とのマッチングは、連携先の有料職業紹介事業者が許可・責任のもとで行います。当事務所は、登録支援機関業務および在留資格申請を担当し、採用後の支援体制の整備まで一体的にご相談いただけます。
受入れ企業による届出は年1回の定期届出と随時届出があります
2025年4月1日から、特定技能所属機関による定期届出は年1回となりました。対象期間は毎年4月1日から翌年3月31日までで、原則として翌年5月31日までに提出します。雇用契約、支援計画、支援委託契約、受入れ困難などに変更・事由が生じた場合は、別途、随時届出が必要です。
登録支援機関へ支援の全部を委託している場合でも、受入れ企業自身の届出義務がなくなるわけではありません。当事務所では、企業と登録支援機関の役割を区別し、提出時期と必要記録を整理します。
2027年4月1日施行予定の支援体制要件改正
出入国在留管理庁は2026年7月28日、1号特定技能外国人への支援体制に関する要件改正を公表しました。2027年4月1日から、主に次の変更が予定されています。
- 支援を行う事業所ごとに、常勤の役員または職員から支援責任者・支援担当者を各1名以上選任する
- 支援業務に従事できる者を支援責任者・支援担当者に限定する
- 支援責任者に支援能力向上のための養成講習受講を義務付ける
当事務所では、施行までの間も最新の運用要領・様式を確認し、受任時点で必要となる支援体制を個別にご説明します。
元神奈川県警視の行政書士として重視すること
代表の建川一茂は、海上自衛隊と神奈川県警察に通算39年勤務し、現在は行政書士・申請取次行政書士として在留資格業務に従事しています。登録支援機関業務では、許可を保証する表現や形式だけの対応を避け、雇用条件、申請内容、支援記録、届出内容の整合性を確認することを重視します。
ご相談から支援開始までの流れ
- 初回相談:対象分野、人数、国籍・使用言語、就労場所、採用予定時期を確認します。
- 受任可否・役割分担の確認:受入れ企業が行う事項と当事務所に委託する事項を整理します。
- お見積り・支援委託契約:支援内容、費用額と内訳、契約期間を明示します。
- 支援計画・在留申請の準備:必要資料とスケジュールを確認します。
- 支援開始・記録管理:支援計画に基づいて実施し、面談・相談・支援の記録を保存します。
料金と対応地域
支援委託費用は、外国人の人数、就労場所、使用言語、送迎・同行の範囲、面談方法などにより異なるため、内容を確認した上で個別にお見積りします。契約前に費用額と内訳をご説明します。
神奈川県相模原市を拠点に対応します。遠方地域については、義務的支援を適切に実施できる距離・体制であるかを確認して個別に判断します。
よくあるご質問
登録支援機関に全部委託すると、受入れ企業は何もしなくてよいですか?
いいえ。全部委託により支援体制の基準を満たしたものと扱われる場合でも、適切な雇用契約、各種届出、登録支援機関への情報提供など、受入れ企業が行うべき事項は残ります。
特定技能の在留資格申請も一緒に依頼できますか?
はい。申請取次行政書士として、支援業務と在留資格申請を一体的にご相談いただけます。ただし、個別の受任可否は対象分野や資料を確認して判断します。
外国人材や求人企業を紹介してもらえますか?
はい。連携する有料職業紹介事業者を通じて、特定技能外国人の採用を検討する企業様へ人材をご紹介します。人材紹介・求人とのマッチングは連携先の有料職業紹介事業者が許可・責任のもとで行い、当事務所は登録支援機関業務と在留資格申請を担当します。
登録支援機関への定期届出は年1回ですか?
特定技能所属機関による定期届出は年1回です。一方、登録事項の変更、支援業務の休止・廃止・再開など、登録支援機関自身に随時届出が必要となる場合があります。具体的な期限は事由ごとに確認します。
特定技能外国人の受入れ・支援委託をご検討の企業様へ
採用予定の分野・人数・就労場所・時期が分かる資料をご用意いただくと、初回確認がスムーズです。ご相談・お見積りだけでも構いません。契約を強制することはありません。
電話相談:050-1721-2633/090-2307-2513(9:30〜21:00・年中無休)
一次情報
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」
- 出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」
最終確認日:2026年7月29日。本ページは一般的な制度案内です。個別案件の受任可否・必要書類・支援方法は、最新の法令・運用要領と具体的事情を確認して判断します。