経営・管理ビザ申請ガイド|2025年10月16日改正後の新基準に完全対応

たてかわ行政書士事務所のスタッフ4人が会議テーブルでPC作業をしているオフィス風景。看板と大きな日本語の社名が見える。登場人物はビジネススーツ姿。

経営・管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、2025年(令和7年)10月16日施行の改正で、許可基準が大きく厳格化されました。すでに取得済みの方にも更新時に影響が及びます。「資本金500万円で取ったが、次の更新はどうなるのか」「これから起業したいが、何を準備すればよいのか」――こうした不安に、出入国在留管理庁の一次情報に基づいて正確にお答えします。

たてかわ行政書士事務所(相模原市南区)は、元海上自衛官・元神奈川県警視の行政書士・建川一茂が、書類の整合性確認を徹底する事務所です。経営・管理ビザは事業計画・財務・雇用・許認可が複雑に絡む在留資格であり、改正後はさらに専門的な準備が求められます。

まず結論:2025年10月16日施行で何が変わったか

出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」(令和7年10月16日施行)に基づく、主な変更点は次のとおりです。

項目改正前改正後(2025年10月16日〜)
資本金等の額500万円以上3,000万円以上(「申請に係る事業の用に供される財産の総額」)
常勤職員の雇用資本金要件との選択制1名以上の常勤職員の雇用が必須
日本語能力要件なし申請者または常勤職員のいずれかがB2相当(JLPT N2以上等)
経営者の経歴要件なし経営管理分野の修士・博士・専門職学位、または事業の経営・管理3年以上の経験
事業計画書任意専門家(中小企業診断士・公認会計士・税理士)の確認が必須
事業所比較的緩やか自宅との兼用は原則不可。独立した事業所の確保が必要

(出典:出入国在留管理庁、令和7年10月16日施行・改正ガイドライン)

新基準のポイントを正確に理解する

①「資本金3,000万円」の正確な意味

3,000万円は、単純な「資本金」ではなく、「申請に係る事業の用に供される財産の総額」を指します。

  • 法人の場合:株式会社の払込済資本の額(資本金の額)、または合名・合資・合同会社の出資総額。なお、資本準備金・資本剰余金・利益剰余金は含まれません。また、従業員給与や事務所維持費を資本金に合算することはできません
  • 個人事業主の場合:資本金を準備するのではなく、事業所の確保費用・雇用する職員の給与(1年分)・設備投資経費など、事業を営むために投下されている総額で判断されます

この区別を誤ると準備の方向性ごと間違えます。当事務所は、登記事項証明書・決算文書・領収書等で「事業規模3,000万円以上」をどう立証するかを事前に設計します。

②常勤職員1名以上の「対象者」に注意

雇用が必須となる常勤職員の対象は、日本人・特別永住者・別表第二の在留資格者(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)に限られます。技人国などの就労資格(別表第一)の外国人だけを雇用しても、この要件は満たせません。

常勤職員の判断は、労働日数(週5日以上・年間217日以上)、週労働時間30時間以上、雇用保険被保険者であることなどを総合的に見て判断されます。

③日本語能力(B2相当)

申請者本人または常勤職員のいずれかが、「日本語教育の参照枠」B2相当以上の能力を持つ必要があります。具体的には、JLPT N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、中長期在留者として20年以上の在留、日本の大学等卒業、日本の義務教育修了+高校卒業のいずれかで立証します(日本人・特別永住者は立証不要)。

④事業計画書は「専門家の確認」が必須に

事業計画書は、具体性・合理性・実現可能性を、経営の専門家が確認することが義務付けられました。施行日時点で確認できるのは中小企業診断士・公認会計士・税理士です(申請人の会社役員・従業員は客観性の観点から不可。外部顧問の会計士・税理士は可)。

なお、行政書士・弁護士以外の者が報酬を得て申請書類の作成を業として行うことは行政書士法違反のおそれがあります。書類作成は行政書士に、事業計画の専門家確認は診断士・会計士・税理士にという役割分担を、当事務所が整理してご案内します。

すでに取得済みの方へ:2028年10月16日までの経過措置

最も多いご相談が「資本金500万円で取得済み。次の更新で不許可になるのか」というものです。

施行日から3年を経過する日(令和10年〔2028年〕10月16日)までの間の更新申請については、改正後の基準に適合していなくても、経営状況や、改正後基準に適合する見込み等を踏まえて許否判断が行われます。3,000万円に満たないことのみをもって一律に不許可となるわけではありません(経営状況が良好で、法人税等の納付義務を適切に履行し、次回更新までに新基準を満たす見込みがある場合)。

ただし、3年を経過した後の更新は、改正後の基準に適合する必要があります。経過措置期間のうちに、増資・雇用・事業計画・事業所をどう整えるかの設計が急務です。当事務所は、この移行戦略の立案からご一緒します。

当事務所のサポート内容

  • 認定(COE)・変更・更新の各申請に対応(カテゴリーにより必要書類が異なるため、最初に区分を確定します)
  • 事業の用に供される財産の総額3,000万円の立証設計(法人/個人事業主それぞれ)
  • 常勤職員の要件充足の確認、雇用契約・社会保険・労働保険の整合チェック
  • 日本語能力の立証方法の整理
  • 専門家(診断士・会計士・税理士)による事業計画確認の橋渡し
  • 公租公課(国税・地方税・社会保険・労働保険)の履行状況の点検
  • 必要な許認可の取得状況の確認
  • 更新時の経過措置を踏まえた中長期の在留戦略立案

なお、AI秘書チームが書類の下書きや情報整理を補助しますが、最終確認と申請方針の判断はすべて行政書士・建川一茂が行います。

料金の目安(税込)

  • 在留資格認定証明書(COE):88,000円〜
  • 在留資格変更:40,000円〜
  • 在留資格更新:40,000円
  • 入管追加資料対応:15,000円〜

※上記は報酬の目安です。入管手数料・実費・専門家確認費用は別途。複雑案件は事前にお見積りします。
※ご相談・お見積りのみでも構いません。契約を強制することはありません。

よくある質問

Q1. 資本金500万円で取得済みです。すぐに3,000万円に増資しないと在留できなくなりますか?
A. いいえ。2028年10月16日までの経過措置期間中は、経営状況や新基準への適合見込み等を総合的に考慮して判断されます。とはいえ、3年を超えた更新では新基準が必要になりますので、早めの体制設計をおすすめします。

Q2. 個人事業主ですが、3,000万円の資本金を用意しなければなりませんか?
A. 個人事業主の場合、資本金を準備するのではなく、事業所の確保・職員の給与(1年分)・設備投資など、事業に投下されている総額で判断されます。立証方法をご相談ください。

Q3. 技術・人文知識・国際業務の外国人スタッフを雇えば、常勤職員要件を満たせますか?
A. 満たせません。常勤職員の対象は日本人・特別永住者・別表第二の在留資格者(永住者・定住者等)に限られます。

Q4. 日本語が得意ではありません。経営・管理ビザは無理でしょうか?
A. 申請者本人ではなく、常勤職員がB2相当の日本語能力を持つ形でも要件を満たせます。体制の組み方を含めてご提案します。

Q5. 事業計画書は自分で書いてはいけないのですか?
A. 作成自体は可能ですが、その計画の具体性・合理性・実現可能性について、中小企業診断士・公認会計士・税理士いずれかの確認が必要です。当事務所が専門家との橋渡しを行います。

経営・管理ビザは、改正に精通した行政書士へ

改正後の経営・管理ビザは、財務・雇用・日本語・経歴・事業計画・事業所が一体で問われる、難易度の高い在留資格です。一次情報に基づく正確な準備が、許可可能性を高めます。

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▶ 一次情報:出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」

たてかわ行政書士事務所
代表 建川一茂(行政書士・申請取次行政書士/元神奈川県警視・元海上自衛官・FP2級)
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