在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility:COE)は、海外にいる外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本へ入国しようとするときに、日本で予定する活動が在留資格に該当し、上陸のための条件に適合していることを入国前に審査してもらうための手続です。
海外人材を採用する企業、海外から家族を呼び寄せる方にとって、COE交付申請は来日準備の重要な出発点です。ただし、COEは査証(ビザ)や上陸許可そのものではありません。申請する在留資格に応じて必要書類が異なり、本人資料・受入機関資料・申請書の内容が一貫していることが重要です。
このページの要点
- COEは、日本入国前に在留資格該当性・上陸基準適合性などを審査する制度です。
- 申請先は、原則として居住予定地または受入機関所在地を管轄する地方出入国在留管理官署です。
- 窓口への郵送提出はできませんが、対象となる申請はオンラインで行えます。
- 入管庁の標準処理期間は1か月〜3か月です。実際の日数は在留資格・申請内容・時期によって異なります。
- COE交付申請自体の入管手数料はかかりません。当事務所報酬は88,000円(税込)〜です。
- 交付されたCOEの有効期間は原則3か月です。査証申請・渡航準備を逆算して進めます。

在留資格認定証明書(COE)とは
出入国在留管理庁は、COE交付申請を「日本で行おうとする活動内容が、いずれかの在留資格に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するため、入国前にあらかじめ行う申請」と案内しています。手続根拠は出入国管理及び難民認定法第7条の2です。
COEが交付されると、在外公館での査証申請や日本の空海港での上陸申請において、在留資格に関する条件の事前審査を終えているものとして扱われます。そのため、査証・上陸の手続を円滑に進めやすくなります。
注意:COEの交付は、査証発給や日本への上陸を保証するものではありません。COE交付後に、在外公館による査証審査と、入国時の上陸審査があります。上陸拒否事由など、ほかの上陸条件に適合しない場合は入国できないことがあります。
COE交付申請が利用される主な場面
| 場面 | 主な在留資格の例 | 確認の中心 |
|---|---|---|
| 海外在住の人材を日本企業が採用する | 技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、特定技能など | 職務内容、本人の学歴・職歴、雇用条件、受入機関の状況 |
| 海外から家族を呼び寄せる | 家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等など | 身分関係、扶養能力、婚姻・親子関係の経緯 |
| 海外在住者が日本で事業を開始する | 経営・管理 | 事業所、事業計画、資金、経営体制、上陸基準 |
| 学校が海外から留学生を受け入れる | 留学 | 入学許可、学費・生活費の支弁、学歴等 |
日本国内ですでに別の在留資格で生活している方が活動内容を変える場合は、原則としてCOE交付申請ではなく在留資格変更許可申請を検討します。どの手続に該当するか分からない場合は、現在地・在留状況・来日目的から整理します。
申請できる人と申請先
申請を提出できる人
- 申請人本人
- 受入機関の職員など、法務省令で定める代理人
- 地方出入国在留管理局長へ届け出た弁護士・行政書士などの申請取次者
- 申請人本人の法定代理人
「海外にいる本人が申請書を郵送すればよい」という手続ではありません。誰が代理人となれるか、どの資料を用意するかを申請前に確認する必要があります。
申請先
原則として、本人が申請する場合は居住予定地、代理人または申請取次者が申請する場合は受入機関所在地などを管轄する地方出入国在留管理官署へ提出します。窓口への郵送提出は受け付けられていません。オンライン申請を利用できる場合は、来庁せずに申請できます。
COE申請から日本入国までの流れ
- 予定する活動と在留資格を確認
採用予定の職務、家族関係、事業内容などから申請する在留資格を確定します。 - 申請人・受入機関の資料を収集
本人の学歴・職歴・身分関係資料、受入機関の登記・決算・雇用条件などを集めます。 - 申請書・理由書・添付資料を整える
氏名、日付、職務内容、報酬、会社情報などの不一致がないか確認します。 - 地方出入国在留管理官署へ申請
管轄窓口または在留申請オンラインシステムで提出します。 - 審査・追加資料への対応
審査中に資料提出通知が届いた場合は、通知内容と期限を確認し、入管から追加資料を求められた場合の対応を確認して準備します。 - COE交付後、海外の本人へ送付・転送
電子メールで交付された場合は本人へ転送できます。紙のCOEも写しを送付して査証申請等に利用できます。 - 在外公館で査証申請後、日本へ入国
査証発給後、COEの有効期間内に渡航し、上陸審査を受けます。
必要書類は在留資格・受入機関によって異なります
COEには、すべての申請に共通する一律の「必要書類セット」はありません。出入国在留管理庁は、申請する在留資格ごとに申請書・提出資料を案内しています。就労資格では、受入機関のカテゴリーによって資料が簡素化される場合もあります。
本人側で確認する資料
- 申請書・規格に合った写真
- 旅券の写しなど本人確認資料
- 卒業証明書・成績証明書・職歴証明書
- 婚姻証明書・出生証明書など身分関係資料
- 申請する在留資格ごとに指定される資料
受入機関側で確認する資料
- 雇用契約書・労働条件通知書
- 職務内容説明書・組織図
- 登記事項証明書・会社案内
- 決算書・法定調書合計表等
- 事業計画書、扶養能力を示す資料など
上記は代表例です。実際の提出資料は、必ず申請時点の入管庁「在留資格別提出書類」と個別事情に照らして確定します。外国語で作成された資料は、日本語訳の要否と訳文の内容も確認します。
就労目的で海外人材を採用する場合は、技術・人文知識・国際業務(技人国)ガイドもご確認ください。会社経営を目的とする場合は、経営・管理ビザ申請ガイドで現行基準を確認できます。
審査期間・手数料・有効期間
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 標準処理期間 | 1か月〜3か月 | 入管庁が示す標準です。実際は在留資格、時期、申請内容、追加資料の有無等で変わります。 |
| 入管手数料 | 無料 | 翻訳、証明書取得、郵送、行政書士報酬などの費用は別です。 |
| 当事務所報酬 | 88,000円(税込)〜 | 在留資格・資料量・立証内容を確認し、事前に見積書を提示します。 |
| COEの有効期間 | 原則3か月 | 交付日から3か月以内に上陸申請を行わないと効力を失います。査証の有効期間とは別です。 |
出入国在留管理庁は、全国の在留審査処理期間の平均日数を毎月公表しています。採用日・入社日・家族の渡航日から逆算し、余裕をもって申請してください。
電子メールで受け取る電子COE
2023年3月17日から、COEを電子メールで受領できるようになりました。受領した電子メールは海外にいる本人へ転送でき、本人はスマートフォン等で提示して査証申請・上陸申請を行えます。
- オンライン申請時に受領方法として「メール」を選択できます。
- 窓口申請でも、事前の利用者登録と電子交付希望申出書の提出により電子交付を希望できます。
- 電子メール受領後は、メール記載のURLから受領登録が必要です。
- 紙のCOEは、表裏両面の写しを査証申請・上陸申請に利用できる取扱いがあります。
電子交付の対象者・受領方法は変更される可能性があります。申請時点で出入国在留管理庁「在留資格認定証明書の電子化について」をご確認ください。
不交付となった場合に確認すること
COE交付申請の不交付について、入管庁の手続案内では不服申立方法は「なし」とされています。再申請を検討する場合は、同じ内容をそのまま出し直すのではなく、申請内容・提出資料・説明の不足や不一致を確認することが重要です。
- 申請した在留資格と日本で予定する活動が合っていたか
- 学歴・職歴と職務内容、報酬、勤務地の説明が一致していたか
- 会社や扶養者の安定性・継続性を示す資料が不足していなかったか
- 過去の申請、出入国歴、婚姻・家族関係等との不一致がなかったか
- 新しい事実や資料で、問題点を正確に説明できるか
不交付理由や再申請の見通しは個別事情によって異なります。本ページは一般情報であり、審査結果を保証するものではありません。紛争・訴訟・法的交渉が必要な場合は、弁護士への相談をご案内します。
たてかわ行政書士事務所のCOE申請サポート
- 予定する活動と申請する在留資格の初期整理
- 本人・受入機関ごとの必要書類リスト作成
- 申請書、理由書、職務内容説明書等の作成
- 本人資料・雇用条件・会社資料の整合確認
- 申請取次行政書士によるオンライン申請
- 審査中の追加資料通知への対応
- COE交付後の査証申請・入国準備に関する手順整理
代表の建川一茂が申請方針と最終書類を確認します。代表行政書士・建川一茂のプロフィールでは、行政書士としての取扱業務、元海上自衛官・神奈川県警察勤務の経歴、業務に対する考え方をご覧いただけます。
よくある質問
Q1. COEが交付されれば、必ず日本へ入国できますか?
A. いいえ。COEは在留資格に関する上陸条件を事前審査した証明書ですが、査証発給や上陸許可を保証するものではありません。在外公館での査証審査と、日本入国時の上陸審査があります。
Q2. 申請から交付までどのくらいかかりますか?
A. 入管庁が示す標準処理期間は1か月〜3か月です。ただし、在留資格、申請内容、申請時期、追加資料の有無などで変わります。毎月公表される在留審査処理期間も確認し、余裕をもって準備してください。
Q3. 海外にいる本人が郵送で申請できますか?
A. 入管官署の窓口は郵送提出を受け付けていません。本人、法務省令で定める代理人、届出済みの弁護士・行政書士等の申請取次者など、申請を提出できる人が定められています。対象となる申請はオンラインでも行えます。
Q4. 必要書類はどの在留資格でも同じですか?
A. 同じではありません。技人国、経営・管理、家族滞在など在留資格ごとに異なり、就労資格では受入機関のカテゴリーによっても変わります。申請時点の入管庁の提出書類一覧で確認します。
Q5. 電子メールで受け取ったCOEを本人へ転送できますか?
A. はい。電子メールで受領したCOEは海外の本人へ転送でき、本人はスマートフォン等で提示して査証申請・上陸申請を行えます。受領後はメール記載のURLから受領登録を行います。
Q6. COEの有効期間を過ぎた場合、そのまま使えますか?
A. 原則として、COEは交付日から3か月以内に上陸申請をしないと効力を失います。査証の有効期間とは別に管理し、交付後の査証申請・渡航予定を早めに調整してください。
公式情報・一次資料
制度・必要書類は変更されることがあります。本ページは2026年7月26日時点で確認した出入国在留管理庁の公開情報に基づき作成しています。実際の申請では最新情報をご確認ください。
海外からの採用・家族の呼び寄せは、準備段階からご相談ください
申請する在留資格、入国希望時期、本人の経歴、受入機関の状況を確認し、必要な準備と申請スケジュールを整理します。どの在留資格に当たるか分からない段階でも構いません。
電話:050-1721-2633 / 090-2307-2513(9:30〜21:00・年中無休)
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