技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ申請ガイド|不許可リスクを防ぐ職務設計

たてかわ行政書士事務所のAI秘書チームが書類を協議するオフィスの場面。

技術・人文知識・国際業務(通称「技人国(ぎじんこく)」)は、外国人材を雇用する企業にとって最も使われる就労ビザです。一方で、「職務内容が単純労働・現場作業と判断されて不許可」になるケースが後を絶ちません。技人国は「採用してから申請する」のではなく、「採用前に職務を設計してから申請する」ことが、許可可能性を高める最大のポイントです。

たてかわ行政書士事務所(相模原市南区)は、元海上自衛官・元神奈川県警視の行政書士・建川一茂が、書類の整合性確認を徹底する事務所です。本人の学歴・職歴と職務内容の関連性を、申請前に一つひとつ点検します。

技人国とは:3つの業務区分

技人国は、次の3分野の業務に従事する外国人のための在留資格です。

  • 技術:理学・工学などの自然科学分野の知識を要する業務(ITエンジニア、機械設計、システム開発など)
  • 人文知識:法律学・経済学・社会学などの人文科学分野の知識を要する業務(経理、企画、マーケティング、総務など)
  • 国際業務:外国の文化に基盤を持つ思考・感受性を要する業務(通訳・翻訳、語学指導、海外取引、デザインなど)

いずれも専門的・技術的な業務であることが前提で、学歴または実務経験に裏付けられた知識・技術と、実際の職務内容が結びついている必要があります。

最大の論点:「学歴・職歴と職務内容の関連性」

技人国の審査で最も問われるのが、本人の学歴・職歴と、実際に従事する職務内容の関連性です。

たとえば、工学部卒の外国人を「エンジニア」として雇用しても、実態が組立ライン・搬送・清掃などの現場作業中心であれば、技人国に該当せず不許可となります。逆に、職務が専門業務であっても、本人の専攻・経歴と無関係であれば、関連性の立証が難しくなります。

当事務所は、①本人の学歴・専攻・職歴、②実際の職務内容、③雇用契約書・職務内容説明書・組織図の記載、この3つが矛盾なく一本の筋で説明できるかを、申請前に点検します。書類間の不一致こそ、不許可の主なリスクだからです。

所属機関カテゴリー(1〜4)で必要書類が変わります

技人国の必要書類は、雇用する企業(所属機関)の区分によって大きく変わります。

区分該当する企業の目安必要書類の傾向
カテゴリー1上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人、一定の要件を満たす企業等立証書類が大幅に簡素化
カテゴリー2前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人比較的簡素
カテゴリー3上記合計表を提出している団体・個人(カテゴリー2を除く)会社資料・職務資料が必要
カテゴリー4上記いずれにも該当しない新設企業・個人など事業の安定性・継続性まで丁寧な立証が必要

特に新設企業(カテゴリー4)は、会社の安定性・継続性、事業計画、職務の専門性まで踏み込んだ立証が必要です。当事務所は、まず御社のカテゴリーを確定し、過不足のない書類構成を設計します。

主な必要書類

  • 申請書・写真、本人の在留カード・パスポート
  • 本人の学歴・職歴を示す資料(卒業証明書・成績証明書、または実務経験証明書)
  • 雇用契約書・労働条件通知書(職務内容・報酬・勤務地が明記されたもの)
  • 職務内容説明書(業務の専門性と本人の経歴との関連性を説明)
  • 会社の登記事項証明書、決算文書、事業内容を示す資料(カテゴリーにより簡略化)
  • 組織図・案内(職務の位置づけを示す)

報酬は、日本人が同種の業務に従事する場合と同等以上である必要があります。

当事務所のサポート内容

  • 採用前の職務該当性診断(その職務が技人国に収まるか、現場作業との切り分け)
  • 所属機関カテゴリーの確定と必要書類リストの作成
  • 学歴・職歴と職務内容の関連性の立証設計、理由書の作成
  • 雇用契約書・職務内容説明書・組織図の整合チェック
  • 認定(COE)・変更(留学からの就職等)・更新の各申請、オンライン申請への対応
  • 申請後の追加資料請求への即応
  • 外国語書類の確認・翻訳手配

なお、AI秘書チームが書類の下書きや情報整理を補助しますが、最終確認と申請方針の判断はすべて行政書士・建川一茂が行います。

料金の目安(税込)

  • 在留資格認定証明書(COE):88,000円〜
  • 在留資格変更(留学→技人国など):40,000円〜
  • 在留資格更新:40,000円
  • 入管追加資料対応:15,000円〜

※上記は報酬の目安です。入管手数料・実費は別途。複雑案件は事前にお見積りします。
※ご相談・お見積りのみでも構いません。契約を強制することはありません。

よくある質問

Q1. 採用が決まってから相談すればよいですか?
A. 採用前のご相談を強くおすすめします。職務内容が技人国に該当しないと、内定後に不許可となり、企業・本人双方に大きな負担が生じます。職務設計の段階からご一緒するのが最も確実です。

Q2. 専門学校卒でも技人国は取れますか?
A. 専門士の称号と、専攻内容と職務内容の関連性が認められれば可能性があります。大学卒よりも関連性が厳格に見られる傾向があるため、事前の診断をおすすめします。

Q3. 現場作業が一部含まれる職務でも申請できますか?
A. 専門業務が中心で、現場作業が研修・付随的なものであれば可能性があります。比率と位置づけの整理が重要です。

Q4. 留学生をそのまま自社で採用したいのですが。
A. 在留資格変更許可申請(留学→技人国)で対応します。卒業前から準備を始めると、4月入社にスムーズに間に合います。

Q5. 申請から許可までどのくらいかかりますか?
A. 申請区分や入管の混雑状況によりますが、認定申請は概ね1〜3か月が目安です。余裕を持ったスケジュールをご提案します。

技人国の申請は、職務設計から行政書士へ

技人国は、職務内容と経歴の関連性をいかに筋道立てて説明するかで結果が変わります。採用前の段階からご相談いただくことが、不許可リスクを下げる近道です。

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たてかわ行政書士事務所
代表 建川一茂(行政書士・申請取次行政書士/元神奈川県警視・元海上自衛官・FP2級)
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